会社法における監査等委員会設置会社の「等」とは

平成26年会社法改正により導入された監査等委員会設置会社の監査「等」って何?

 

ズバリ、それは…

 

監査・監督  です。

 

だから正確には、監査・監督委員会設置会社  となりますね。

 

実は、もともと改正に向けた要綱段階では「監査・監督」委員会とされていました。

 

なぜ改正段階で「監査等」となり「監督」の表記が「等」になったのか?

 

会社法で「監督」といえば、「取締役の職務の執行の監督」という取締役会の監督機能(399条の13第1項2号)をいいます。この場合の「監督」の中身は実に広いわけです。

 

ところが、監査等委員会における「監督」はここまで広くはありません。

 

同じ「監督」でもその中身が全然違うのです。

 

だから、改正段階で両者を区別するために「監査等」委員会にしたわけです。

 

では、監査等委員会における「監督」の中身とは?

 

次の2点です。

 

1、業務執行者を含む取締役の人事(指名及び報酬)に関する総会における意見陳述権(342条の2第4項・361条第6項・399条の2第3項第3号)

 

2、利益相反取引につき取締役の任務懈怠推定規定は当該取引につき監査等委員会の承認を受けた時は、適用しない(423条第4項)

 

先ほどの取締役会の監督機能と比較すると限定的なのがわかりますね。

 

このように、両者の「監督」はイコールではありません。

 

だからこそ、繰り返しになりますが、2つの「監督」という言葉の混乱を避けるため

 

監査「等」委員会となったわけです。